友達の車で事故を起こした!自動車保険からの補償とは

近年の自動車保険(任意保険)は補償範囲を狭くすると、保険料を安くできるようになっています。

そのため、特に利用されているのが「運転者限定」です。

運転者を特定の人だけにして契約すると、複数の人が運転する設定より保険料を大幅に安くできます。

ただ、その場合に困るのが、友達が車を運転していた時に事故に遭うことです。

 

●運転者限定の場合の事故

運転者限定の契約で事故を起こした場合、補償を受けられるのは契約者だけです。

契約者以外の人が運転して事故を起こすと、自動車保険からは保険金が下りません。

例えば、Aの友達にBがいました。

Bは自分の車の運転者の範囲を「本人限定」にしていました。

ある日、AはBの車で一緒にドライブに行きました。

ところが、AはBに代わって運転をしている際に事故を起こしてしまい、相手の治療費に総額150万円がかかりました。

この場合、Bの車の自賠責保険から120万円の賠償金が支払われます。

しかし、不足額の30万円に関しては、Bの車の自動車保険からは支払われません。

つまり、Aは自費で30万円を負担しなければなりません。

また、自賠責保険は人身事故に対する補償だけのため、相手の車の損害には1円も出してもらえません。

相手の車に対する損害賠償もAの自己負担になります。

 

●他車運転危険補償特約

実は、Aが自己負担する必要の無くなるケースがあります。

それは、Aが自分の車を所有しており、その車で自動車保険に加入していた場合です。

その場合は、Aの自動車保険から不足額の30万円や、相手の車の修理代を支払ってもらえます。

それが、「他車運転危険補償特約」です。

この他車運転危険補償特約は通常、自動車保険に自動的に付帯されているため、あえて申し込む必要がありません。

他人の車を運転中に事故を起こしたとしても、自分が契約している対人賠償保険や対物賠償保険から被害者の治療費や被害者の車の修理代などが補償されます。

また、車両保険に加入していれば、Bの車の修理代まで支払ってもらえます。

さらに、他車運転危険補償特約は被保険者のAだけではなく、Aの家族が他人の車で起こした事故であっても補償の対象になります。

ただし、Aが運転者の範囲を本人限定にして契約していた場合は、家族が起こした事故に対する補償はありません。

ちなみに、他車運転危険補償特約が適用されるのは、「他車」の場合です。

例えば、自分の同居家族の車は他車にはならないため、補償の対象外です。

 

まとめ

近年の自動車保険は補償が細分化されており、運転者限定のように補償範囲を狭めると保険料が安くなるシステムになっています。

その代わり、限定された人以外が契約車で事故を起こしても保険金が支払われません。

ただし、運転者限定の車を借りて事故を起こしたとしても、自分が加入している自動車保険の他車運転危険補償特約から保険金が支払われます。

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