親が亡くなった時の遺産相続の分割割合においては、民法で原則が設けられています。
この割合のことを法定相続分と言います。
また、民法では相続のできる法定相続人についての定めもあります。
実は、法定相続分通りの分割では「不公平」になることがあります。
それが、「寄与分」の存在です。同じ相続人の中でも寄与分を要求できる人がいます。
法定相続人であっても必ず相続できるというわけではなく、相続できる順位が決められています。
第1順位は被相続人の子、第2順位は直系尊属、第3順位が兄弟姉妹です。
上位順位の相続人がいない場合に限り、下位順位の相続人が相続を受けられます。
なお、配偶者だけは子や直系尊属、兄弟姉妹の有無に関わらず、必ず相続人になれます。
相続人が以下の場合、法定相続割合は以下になります。
1)配偶者と子
配偶者と子が2分の1ずつ(子が複数いた場合は、2分の1を人数分で案分)
2)子が無く、配偶者と直系尊属
配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1
3)配偶者も子も無く、相続人が直系尊属の父と母
父と母が2分の1ずつ
4)相続人が配偶者と被相続人の兄弟
配偶者が4分の3、兄弟が4分の1
農家や商店の長男など、相続人の中には被相続人である親が営んできた家業を長年にわたって手伝うなど、親の財産の維持・増加に対して特別に貢献してきた人がいます。
このような行為を「寄与」と言い、その貢献割合を「寄与分」と呼びます。
親の遺産の維持・増加に貢献した人と、何もしていない人の相続分が同じでは不公平になります。
そこで、遺産分割の中に寄与分を含めることが認められており、貢献人は寄与分だけ遺産を多く受け取れます。
なお、寄与分の対象となる行為には、「親の事業に対する労務の提供や財産の給付」、「親の療養看護」などがあります。
なお、労務の提供において、親から従業員並みの報酬を得ていた場合は寄与の対象にはなりません。
また、療養看護についても、継続的に見舞いに行って面倒を見ただけでは親子における扶養義務と判断されます。
寄与とされる療養看護は、仕事を辞めて親の世話をしていた場合などです。
ちなみに、寄与分に対する法律上の規定がないため、配分の割合は相続人の間で決めることになります。
寄与分が認められるのは相続人に限ります。相続人以外の人はどれだけ貢献しても寄与分が認められません。
例えば、子の配偶者が親の家業を手伝っていた場合です。
法律では子の配偶者には相続権が認められていないため、寄与の対象にはなりません。
親が亡くなった後の遺産分割では、往々にして分割割合で骨肉の争いが起きがちです。
親の家業を手伝っていたり、親の病気の看病をしていたりした場合は、事前に寄与分の話合いの場を持つことが大切になります。
なお、寄与分の割合に関する法律の定めが無いため、過去の裁定などを専門家に確認するのが得策でもあります。