【いいとこ取り】父親の借金を相続放棄しても受取れる遺産とは

黄昏る男

父親が亡くなった時に、遺産が借金だけだったという話がよく聞かれます。

被相続人である父親が亡くなると、遺産は全て妻である母親や子供などの相続人に承継されます。

ただし、相続人である家族には「相続放棄」という権利が民法で認められており、相続放棄をすることで借金の返済義務から逃れることができます。

 

●相続放棄とは

相続放棄をすると、法律上において元々相続人ではなかったものと看做されます。

従って、被相続人の借金も財産も一切関係なくなり、相続するものは何もありません。

また、相続人ではなかったことになるため、相続放棄した人に子供がいたとしても代襲相続されることはありません。

 

●相続放棄に関係なく受取れる遺産

相続放棄をすると全ての財産を受取れなくなると勘違いしている人が少なくありません。

実は、以下の財産は相続放棄には関係なく、受取ることが可能です。

 

1)遺族年金

遺族年金とは被相続人が亡くなった時に、残された遺族に対して支給される年金のことです。

遺族年金は遺族の将来の生活保障を趣旨として設けられた制度であり、相続によって受給するものではないため、相続放棄をしても受給できます。

なお、被相続人が国民年金に加入していた場合は遺族基礎年金を受取ることができ、厚生年金に加入していると遺族厚生年金が加算されます。

 

2)死亡退職金

死亡退職金は通常の退職金と同様、長期就労した従業員の功労への対価として、会社から遺族へ支払われる退職金のことです。

死亡退職金の目的は遺族の生活保障と判断されており、過去の判例でも相続とは関係なく、受取人が取得できるとされています。

従って、相続放棄をした相続人でも受取れます。

なお稀に、死亡退職金の受取人が特定の人になっていることがあります。

この場合は、相続とは別の立場で受給権者を定めたものであり、受取人は独自の固有権利者と解釈されています。

従って、相続放棄をしたとしても死亡退職金を受取れます。

 

3)生命保険金

死亡退職金同様、相続放棄に関係なく受取人に指定された相続人が生命保険金を受取ります。

受取人が指定されている生命保険金や死亡退職金は元々被相続人の財産ではなく、受取人の固有財産とされています。つまり、相続財産ではありません。

 

まとめ

父親が亡くなった場合の遺産には財産も借金もあります。従って、借金の方が財産より大幅に多い場合は、相続放棄した方が得策です。

ちなみに、相続放棄をすると次順位にあたる相続人に遺産の借金が相続されるため、迷惑をかけないように法定相続人の間で事前の打合せが必要です。

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